気象警報発令時における臨時休館の基準について
豊中市に暴風警報が発令された場合は下記にしたがって臨時休館いたします。
(1)午前7時の時点で警報が発令中の場合は、午後1時まで「臨時休館」といたします。
(2)午前7時以降開館時刻までに警報が発令された場合も午後1時まで「臨時休館」といたします。
(3)午前10時までに警報が解除された場合は、午後1時から開館いたします。
(4)午前10時の時点で警報発令中であれば、終日「臨時休館」といたします。
(5)開館後に発令された場合は、来館者等への対応が完了次第速やかに「臨時休館」いたします。

